介護保険適用のリフォーム
松下工務店は、横浜市受領委任払い取扱事業者の登録業者です。
●一切の面倒な役所手続きを代行できます。
●数多くの施工を手掛けていますので、経験豊富です。
●福祉住環境コーディネーターが、福祉と住まいの両方の観点からアドバイスしております。
●一切の面倒な役所手続きを代行できます。
●数多くの施工を手掛けていますので、経験豊富です。
●福祉住環境コーディネーターが、福祉と住まいの両方の観点からアドバイスしております。
介護保険バリアフリーリフォーム 実績のご案内 |
横浜市磯子区 K様邸
階段部 手摺の取付け
区役所の介護保険登録業者名簿から問い合わせを頂いたK様。
要介護認定を受けているK様。階段の昇降に不自由を感じておられました。そこで、手摺を取り付けて、転落防止策を提案しました。
区役所の介護保険登録業者名簿から問い合わせを頂いたK様。
要介護認定を受けているK様。階段の昇降に不自由を感じておられました。そこで、手摺を取り付けて、転落防止策を提案しました。
横浜市保土ヶ谷区 S様邸
外構部 手摺の取付け
7年前に当社で新築したS様邸。
要介護認定を受けているS様のお母様。玄関までのアプローチに階段がある為、外への出入りが不自由に感じていました。外部用の手摺を取り付けることになりました。
7年前に当社で新築したS様邸。
要介護認定を受けているS様のお母様。玄関までのアプローチに階段がある為、外への出入りが不自由に感じていました。外部用の手摺を取り付けることになりました。
横浜市磯子区 K様邸
外構部 手摺の取付け
要介護認定を受けているK様のお母様。玄関までのアプローチに階段がある為、外への出入りが不自由に感じていました。そこで、外部用の手摺を取り付けることを、ご提案しました。
要介護認定を受けているK様のお母様。玄関までのアプローチに階段がある為、外への出入りが不自由に感じていました。そこで、外部用の手摺を取り付けることを、ご提案しました。
横浜市磯子区 U様邸
和式便器を洋式便器に変更
要介護認定を受けているU様のお母様。和式便器では、大変苦労されていました。今回のリフォームで洋式トイレに変更と同時に、全面的に内装リフォームすることをご提案しました。
要介護認定を受けているU様のお母様。和式便器では、大変苦労されていました。今回のリフォームで洋式トイレに変更と同時に、全面的に内装リフォームすることをご提案しました。
横浜市磯子区 T様邸
階段部手摺の取付け/滑り防止
要介護認定を受けているT様のお母様。階段の昇降に不自由を感じておられました。そこで、手摺と、滑り防止のため、階段踏み板にノンスリップ加工されたものを取り付けて、転落防止策を提案しました。
要介護認定を受けているT様のお母様。階段の昇降に不自由を感じておられました。そこで、手摺と、滑り防止のため、階段踏み板にノンスリップ加工されたものを取り付けて、転落防止策を提案しました。
横浜市磯子区 M様邸
浴室部手摺の取付け
区役所にある介護保険登録業者名簿から問い合わせいただいたM様。
要介護認定を受けているお母様。介護保険を利用して、浴室内の転倒防止のため、手摺を設置することになりました。
区役所にある介護保険登録業者名簿から問い合わせいただいたM様。
要介護認定を受けているお母様。介護保険を利用して、浴室内の転倒防止のため、手摺を設置することになりました。
介護保険の適用範囲 |
対象となる住宅改修工事 | (1)手摺の取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他各前号の住宅改修に付随して必要となる住宅改修 |
支給金額 | 支給限度基準額は、20万円。その内1割が自己負担となります。 例)住宅改修工事費175,000円の場合 支給額:157,500円 自己負担額:17,500円となります。 また、20万円を限度に、複数回の住宅改修を行うことができ、また、介護の程度が著しく高くなった場合は、新たに20万円の限度額が利用できます。 |
住宅改修の流れ | (1)利用できる条件高齢者:要介護認定で『要支援』『要介護』の認定を受けた方が対象。 (2)住宅改修の希望ケアマネージャーがいる場合:相談・確認 ケアマネージャーがいない場合:区役所サービス課に相談・確認 (3)施工業者の選択区役所は施工業者の指定は行なえません。 必ず利用者が選択・決定します。 『サービス課』に『事業者登録名簿』がありますので、ご利用できます。 (4)現場確認・見積り当社では、希望をお客様から聞き(又は、ケアマネージャーの指示)、必要の場合、ご提案もします。その後、見積り・図面を作成し、利用者様の意思を確認後、手続きに入ります。 (5)事前申請事前に必要な書類に了承をいただきます。また、工事施工前の写真を撮ります。 (6)工事施工区役所から事業者に『住宅改修に関するお知らせ』が届いた後、 工事着工となります。工事終了後、施工後写真を撮ります。当日に書類に了承を頂き、1割の負担を事業者にお支払いください。 (7)工事後事業者は、残りの9割の金額を区役所に請求します。 そして、アフターサービスの開始です。 |
受領委任払いとは |
サービス利用者の一時的な費用負担の軽減化、利用手続きの簡素化を目的としています。
具体的にいうと、利用者は、1割分の自己負担分を工事終了後、当社にお支払いいただければ、事前手続き、事後手続き(9割の支払いを委任する仕組み)を松下工務店で行なうことができます。
具体的にいうと、利用者は、1割分の自己負担分を工事終了後、当社にお支払いいただければ、事前手続き、事後手続き(9割の支払いを委任する仕組み)を松下工務店で行なうことができます。
横浜市住環境整備事業の利用 |
介護保険以外にも、条件がそろった利用者は、横浜市の『住環境整備事業』を利用できます。介護保険と併用すれば、最大で120万円(支給限度基準額)の助成費用を利用できます。
≪介護保険外サービス〜高齢者等住環境≫ 高齢者等の身体状況に合わせた住宅改造の相談・助言や所得状況に応じた改造費の助成を行います。 ≪対象≫要介護認定で要支援1〜要介護5の認定を受けた方 ≪内容≫浴室、便所、台所、居室、廊下、玄関、階段等の工事のうち、次の(1)から(3)のいずれかの必要性が認められる改造工事。 (1)高齢者等の日常生活動作能力を補完するもの (2)高齢者等の安全の確保を図るもの (3)介護者の負担を軽減するもの なお、介護保険の住宅改修費支給の適用となる工事については、介護保険による給付を優先して適用します。 また、家屋の新築・増築工事や老朽化や故障に伴う補修工事、対象となる方の現在の身体・生活状況や介護者の状況から必要性が認められない工事については助成対象外となります。 ≪助成限度基準額≫100万円(原則1回) 生計中心者の所得税額により自己負担額が決まります。 ≪自己負担額≫世帯の生計中心者の前年の所得税額により自己負担割合が決まります(1月〜6月の申請は前々年分所得税額により決まります。) |